枚方市議会 2022-12-01 令和4年12月定例月議会(第1日) 本文
次に、本ページから180ページにかかる第10条は、有料施設等の供用日等について規定しており、王仁公園プールの利用促進とにぎわい創出の観点から、第2項の供用日から、「(王仁公園プールにあつては、7月1日から8月31日までの日)」などを削り、第3項に、王仁公園プールの供用日を主要目的の区分に応じ、第1号に遊泳を、第2号に遊泳以外をそれぞれ追加するものでございます。
次に、本ページから180ページにかかる第10条は、有料施設等の供用日等について規定しており、王仁公園プールの利用促進とにぎわい創出の観点から、第2項の供用日から、「(王仁公園プールにあつては、7月1日から8月31日までの日)」などを削り、第3項に、王仁公園プールの供用日を主要目的の区分に応じ、第1号に遊泳を、第2号に遊泳以外をそれぞれ追加するものでございます。
次に、第10条第2項は有料施設等の供用日において規定しており、駐車場は有料施設の利用者以外に年中開放している公園の一般利用者も対象としていることから、除外するものでございます。 次に、200ページ及び201ページをお開き願います。 第23条の2は指定管理者による管理等について規定しており、第2項第2号に利用料金に関する業務を追加するものでございます。
また、改正後の第10条第2項の規定にかかわらず、平成30年1月4日から同年3月31日までの日は、野球場の夜間照明設備の供用日としないとするものでございます。
次に、176ページの第10条は、見出しを「(有料施設等)」に改め、これまでの有料施設に加え、鏡伝池緑地の供用日、供用時間等の規定を追加したものでございます。 第11条では、団体登録において、既に供用しています野球場を追記したものでございます。
第10条第2項及び第3項は、有料施設の供用日などに関する規定で、これまで規則で定めておりました供用日及び供用時間を条例に規定するものでございます。同じく第4項は、指定管理者が市長の承認を得て、供用日などを臨時に変更できることを規定しております。 第11条は、団体登録を指定管理者に行わせる業務として規定しております。 次に、168ページをお開き願います。
そして規則でその供用日及び供用時間並びに休業日を規定するものでございます。 別表の(2)のほうでございますけれども、有料施設の使用料の表に緑地グラウンドの項目を追加し、使用料を半日当たり2千円の規定を定めるものでございます。 別表の(1)に戻りますけれども、公園の使用料の表に都市公園法の一部改正に伴い、種類の列の占用物件に信書便差出箱を追加するものでございます。
12条の4では、有料施設の供用日、供用時間につきまして、これまで施行規則で規定しておりましたものを、条例として新たに規定するものでございます。 なお、この改正に伴いまして、私部公園のテニスコートの供用時間につきましては、これまで午前9時から午後5時までといたしておりましたものを、午前9時から午後7時までとし、2時間の延長をすることといたしております。 他の施設につきましては変更はございません。
供用日等が決まり次第、広く市民の皆さんにお知らせしてまいります。 次に、市内の生活空間道路整備につきましては、これまで交差点改良や道路拡幅及び歩道整備等を計画的に進めてきたところでありますが、今後におきましても、市民の皆さんが安心して通行できるよう、財政状況等を勘案しながら関係機関と協議調整の上、道路整備の促進と維持管理等に努めてまいります。